お知らせ
県民共済の「新型火災共済」のご加入者で住宅が半壊・半焼以上の被害に遭われた方は、見舞共済金のお支払い対象となりますのでお知らせください。
なお、地震等見舞共済金のご請求に際しましては、原則として罹災証明書が必要となります。
島根県民共済生活協同組合 0852(27)3171〒690-0003 松江市朝日町463-7
「事故受付専用フォーム」
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